車を買取に出すとき、「名義変更ってちゃんとしてくれるの?」とか「あとでトラブルにならない?」と心配になる方も多いはずです。

結論から言うと、車を売却したあとには必ず名義変更の手続きが必要で、これを怠ると税金や事故の責任が売主側に残る危険があります。
実際、国土交通省が運営する「自動車登録ポータルサイト」によると、所有者が変わった場合は15日以内に名義変更(移転登録)を行うことが義務付けられています。(参照:国土交通省「移転登録(名義変更)の手続き」)
この記事では、車買取時の名義変更に関する手続きの流れ・必要書類・注意点・トラブル時の対応策まで、すべて網羅的に解説しています。
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自分で行う自動車の名義変更手続き


名義変更は買取業者やディーラーに任せるのが一般的ですが、自分で手続きすることも可能です。
費用を抑えたい方や個人間の売買・譲渡(親子・知人間など)の場合には、自分で進めるケースも少なくありません。
手続きの流れは以下のようになります。
- 必要書類をすべて揃える(車検証・印鑑証明・譲渡証明書など)
- 管轄の運輸支局または軽自動車検査協会へ行く
- 窓口で申請書や税申告書を記入
- 登録手数料の印紙を購入して貼付
- 手続き完了後、新しい車検証を受け取る
平日の昼間にしか対応していない運輸支局が多いため、時間の都合がつかない方にはややハードルが高めかもしれません。ただし、全体の費用は5,000円前後に収まるため、費用を抑えたい方にはおすすめです。
また、事前に支局の公式サイトで必要書類や混雑状況を確認しておくと、当日の流れもスムーズに進められます。
自分で行う場合の名義変更
自分で名義変更する際に必要な書類一覧
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自分で手続きを行う場合は、以下の書類が必要になります。
- 車検証(原本)
- 印鑑証明書(旧所有者・新所有者それぞれ1通ずつ)
- 譲渡証明書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 車庫証明書(一部地域で必須)
- 自動車税・環境性能割申告書(支局で記入)
- 申請書(OCRシート 第1号様式)
提出先である運輸支局によっては、書類様式や記載方法が多少異なるため、不安な場合は窓口で案内してもらうことも可能です。
自分で名義変更する場合の費用
自分で名義変更を行った場合の主な費用は次の通りです。
費目 | 目安金額 |
---|---|
移転登録手数料 | 500円 |
車庫証明の取得費用 | 約2,000〜3,000円 |
ナンバープレート代 | 約1,500〜2,000円(管轄変更時) |
印鑑証明書の発行手数料 | 約300円/通 |
合計でも5,000円以内で収まるケースがほとんどで、業者に依頼するより費用は大幅に抑えられます。
買取業者に依頼する場合は、名義変更代行費用が別途1〜2万円程度かかることもあります。
名義変更を自分で行うときの注意点
個人で名義変更を行う場合、次の点に注意しましょう。
- 書類の有効期限(印鑑証明書は3か月以内)に注意
- 所有者がディーラーや信販会社名義の場合は、まず所有権解除が必要
- 平日しか窓口が開いていないため、会社勤めの方はスケジュール調整が必要
- ナンバープレート変更がある場合、車を持ち込む必要もある
とくに、所有者が他人(親、配偶者、信販会社など)になっている場合は、書類準備に時間がかかるため、早めの確認と準備が重要です。


軽自動車と普通車で異なる名義変更の手続き
名義変更の手続きは、軽自動車か普通車かによって窓口や必要書類が異なります。自分で行う場合は、事前にどちらに該当するかをしっかり確認しておくことが大切です。
【普通車(登録車)の名義変更】
- 窓口:各地域の運輸支局
- 書類:車検証、印鑑証明書(旧・新所有者ともに)、譲渡証明書、委任状、車庫証明、申請書類一式など
- 費用:登録手数料・ナンバープレート代(地域変更ありの場合)など
- 書類記入:OCR申請書(第1号様式)を使用
【軽自動車の名義変更】
- 窓口:各地域の軽自動車検査協会
- 書類:車検証、住民票(印鑑証明は不要)、申請依頼書、軽自動車用の申請書類など
- 車庫証明:一部地域では不要(ただし都市部では必要な場合あり)
- 書類記入:専用の申請書(OCR軽第1号様式)を使用
軽自動車の方が手続きが比較的簡単かつ費用も抑えやすいという特徴があります。
ただし、軽自動車でも所有者が他人や法人名義になっている場合には、普通車と同様に譲渡証明書や委任状が必要です。
ディーラーから個人へ車検証の名義変更をする方法


ディーラー名義の車を購入した場合や、ローンを完済して名義を個人に変更したい場合には、「所有権解除」と「名義変更」の2段階の手続きが必要になります。
以下は、ディーラーから個人名義へ変更する一般的な流れです。
例:譲渡証明書・委任状・印鑑証明など
車検証・印鑑証明・車庫証明など
所有者欄が「販売店名義」や「信販会社名義」になっている場合は、ローン完済後でなければ所有権の移転はできません。
完済後であっても、所有権解除の書類を本人が請求しないと発行されないことが多いため、必ずディーラーに連絡を取りましょう。
名義変更をスムーズに進めるためにも、必要書類の確認と事前準備が重要です。
詳しくは「他人名義の車売却」についての記事をご覧ください。
ディーラー名義から所有者変更する際の注意点
車の所有者がディーラーや信販会社の名義になっている場合、そのままでは自由に売却や譲渡ができません。
まずは「所有権解除」の手続きが必要であり、通常の名義変更とは異なる点がいくつかあります。
注意すべきポイントは以下の通りです。
注意点 | 補足 |
---|---|
ローンを完済していないと名義変更は不可 | 完済証明や残債の確認が必要 |
所有権解除に必要な書類は自分でディーラーに請求する | 自動で送られてくることは基本的になし |
所有権解除と名義変更はセットで行う必要がある | どちらか一方では完了しない |
手続きには1〜2週間ほどかかる場合がある | 書類取り寄せや運輸支局での申請時間を見込んでおくことが大切 |
また、信販会社名義になっている場合は、書類のやり取りが郵送になるケースも多く、時間がかかることがあります。
納車時に渡される書類一式の中に、所有権解除に必要な情報が含まれていることもあるため、内容をよく確認しておきましょう。
車買取における名義変更の流れ


車を買取に出すときは、所有者から新しい所有者へ名義を切り替える手続きが必ず発生します。
名義変更をしないまま放置すると、自動車税や自賠責保険、さらには交通違反や事故の責任が売却後も自分にかかってしまうため要注意です。
基本的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類を揃える(車検証・印鑑証明書・譲渡証明書など)
- 運輸支局で名義変更の手続きを行う
- 新しい所有者の名義へ切り替えが完了
通常は買取業者がまとめて対応してくれるため、売却側が運輸支局へ出向くケースは少なくなっています。
ただし、業者によっては書類不備や遅延でトラブルが起きることもあるため、流れを理解しておくことが安心につながります。
車買取の場合の名義変更
車売却後の名義変更にかかる期間
車を売却したあと、名義変更が完了するまでの期間は、買取業者や時期によって異なりますが、おおよそ1〜2週間程度が目安とされています。
スムーズに進めば10日ほどで名義が切り替わりますが、書類の不備や繁忙期(とくに3月など)には、3週間〜1ヶ月かかることもあります。



名義変更には法的な期限も定められており、道路運送車両法では「所有者が変わった日から15日以内」に移転登録(名義変更)を行う義務があります。
これは個人売買・買取どちらの場合でも同じで、怠ると罰則の対象になる可能性もあるため注意が必要です。
また、名義が旧所有者のまま残っていると、自動車税の請求や万が一の事故責任が元の所有者に及ぶリスクがあります。
車買取時に必要な名義変更の書類一覧
車を買取に出す際は、名義変更に必要な書類を事前に揃えておくことが重要です。とくに名義が本人以外(家族名義・ディーラー名義など)の場合は、追加で求められる書類もあるため注意が必要です。
以下は、一般的な名義変更で必要となる主な書類です。
- 車検証(原本)
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 譲渡証明書(前所有者が記入・押印)
- 委任状(業者に手続きを任せる場合)
- 自動車税・環境性能割申告書
- 車庫証明書(地域によっては不要)
これらの書類は、買取業者に提出すれば多くの場合は代行で手続きを進めてもらえますが、記入漏れや押印ミスがあると後日やり直しになることもあります。
また、車検証の所有者名義が本人でない場合は、印鑑証明や委任状を追加で求められることもあるため、早めに業者へ確認しておくと安心です。
運輸支局の場所と確認方法
名義変更の手続きは、車の登録地を管轄する運輸支局で行います。引っ越しなどで住所が変わっている場合は、現在の住所地をもとに管轄の支局が変わることもあるため、事前の確認が必要です。
運輸支局の場所を調べる方法は以下の通りです。
- 国土交通省の「運輸支局一覧」ページで都道府県から検索
- Googleマップなどで「〇〇 運輸支局」と検索
- 車検証に記載されている「使用の本拠の位置」から判断
とくに注意したいのは、車検証の住所と現住所が異なるケースです。この場合、車庫証明や住民票など追加の書類が必要になることもあります。
また、運輸支局によっては混雑状況が異なるため、可能であれば平日の午前中に行くと比較的スムーズです。
輸支局で当日作成する書類について


運輸支局で名義変更を行う際には、事前に用意した書類に加えて、当日その場で作成・記入する書類もあります。あらかじめ内容を理解しておくと、現地での記入もスムーズに進みます。
主に記入するのは以下の書類です。
- 申請書(OCRシート 第1号様式):名義変更の内容を記入
- 手数料納付書:登録手数料分の印紙を貼り付ける用紙
- 自動車税・環境性能割申告書:税申告のための書類(事務所によって記入例あり)
これらの書類は、運輸支局の窓口や記入スペースに備え付けられており、ほとんどのケースで無料で手に入ります。また、わからない箇所があれば係員がサポートしてくれるため、無理にすべて自力で埋める必要はありません。
とはいえ、事前に必要項目を把握しておくことで、時間をかけずに手続きを終えることができます。
名義変更にかかる費用
名義変更にはいくつかの費用がかかりますが、自分で手続きする場合でも3,000円〜5,000円程度が目安となります。ここでは、主な費用項目を整理しておきましょう。
- 移転登録手数料(登録印紙代):500円
- 車庫証明書の取得費用:2,000〜3,000円(地域によって異なる)
- ナンバープレート代(管轄変更ありの場合):1,500〜2,000円
- 環境性能割(条件によって発生):0〜数万円
これらをすべて合算しても、通常は1万円以内に収まることが多いです。
ただし、代理で行政書士や業者に依頼する場合は、代行費用が別途1〜2万円程度かかることもあります。
名義変更を買取業者が対応してくれる場合は、これらの費用が買取額に含まれているかどうかも事前に確認しておくと安心です。
ディーラー下取り時の名義変更の流れ


ディーラーで車を下取りに出す場合も、名義変更の手続きは必ず発生します。
買取と同様、所有者を変更するためには「移転登録」の処理が必要ですが、基本的にはディーラーがすべて代行してくれるため、売却者側の負担は大きくありません。
ディーラー下取り時の一般的な流れは次のとおりです。
- 売却(下取り)契約を結ぶ
- 所有者に関する書類(印鑑証明、委任状など)を提出
- ディーラーが名義変更手続きを代行
- 数日〜2週間ほどで完了
ただし、車の所有者がディーラー自身や信販会社になっているケースでは、必要な書類が増えたり、名義変更に時間がかかったりすることがあります。
また、名義変更の完了連絡がないまま進んでしまうこともあるため、「いつごろ名義変更が完了するか」や「完了後に書類の控えはもらえるか」を確認しておくと安心です。
ディーラーで名義変更を依頼する場合の費用
名義変更の手続きをディーラーに代行してもらう場合、登録手数料として5,000円〜15,000円前後の費用がかかるのが一般的です。
これは自分で手続きをする場合と比べてやや高くなりますが、その分、書類の準備や手続きの手間を省くことができます。
費用の内訳はおもに以下の通りです。
- 登録代行手数料:5,000〜15,000円程度(店舗によって異なる)
- 車庫証明の取得代行料(必要な場合):5,000〜10,000円程度
- 実費(印紙代やナンバープレート代):1,000〜2,000円前後
ディーラーによっては、下取り車の価格にこの手数料が含まれていることもあれば、別途費用として請求される場合もあります。
契約前に「名義変更の費用は込みか別か」や「どのタイミングで名義が変わるのか」などをしっかり確認しておくと、後々のトラブルを避けられます。
親子間で車を売却・譲渡する場合の名義変更


親子間で車を譲渡する場合でも、通常の名義変更手続きと同様に運輸支局での移転登録が必要です。
「家族だから大丈夫」と思われがちですが、正式な手続きを行わないと、税金や保険のトラブルにつながる可能性があります。
基本的な流れは次のとおりです。
・印鑑証明書
・譲渡証明書
・委任状(代行する場合)
・印鑑証明書
・車庫証明書(必要な地域)
・申請書類一式(運輸支局で記入)
なお、親子間であっても「贈与」扱いになるため、場合によっては贈与税が発生する可能性もあります。(※ただし通常の自家用車レベルでは非課税となることが多い)
また、名義変更をせずに親の名義のまま使用し続けると、事故や違反時に責任があいまいになることも。関係が近いからこそ、しっかりとした手続きを済ませておくことが大切です。
車買取で起こりやすい名義変更トラブルと対策


車を売却したあと、「名義変更が済んでいない」といったトラブルが意外と多く発生しています。名義変更が完了していないと、自動車税の請求や事故・違反の責任が前の所有者に及ぶリスクがあるため注意が必要です。
よくあるトラブルの例は以下の通りです。
- 名義変更が遅れて、売却後も税金の請求が届く
- 一部の悪質な業者が名義変更を怠る
- 書類の不備で手続きが滞る
- 所有者がディーラーやローン会社になっていて、手続きが進まない
こうしたトラブルを防ぐには、以下の対策が有効です。
- 信頼できる買取業者を選ぶ(レビューや実績を確認)
- 売却時に「名義変更完了の連絡はもらえるか」確認する
- 2〜3週間後に名義が変わっているか、自分で運輸支局で確認する(※確認方法は後述)
売却後は手放した安心感からチェックを怠りがちですが、名義変更の完了を確認するところまでが「安全な車売却」です。
車売却時に名義変更をしてくれない場合の対応方法
車を売却したにもかかわらず、買取業者が名義変更をしてくれないケースは少なからず存在します。
とくに書類の不備や業者側の対応遅れが原因となることが多く、そのまま放置すると税金や事故時の責任が自分に残ってしまうため、早めの対応が必要です。
名義変更がされていないと気づいたときの対応は以下の通りです。
売却から2週間以上経っても名義変更の連絡がない場合は、まず業者に電話やメールで状況を確認します。契約書や査定時の説明に「いつまでに名義変更を行う」といった記載がある場合は、それをもとに具体的な完了予定日を聞き出します。
※やり取りは記録に残るメールや書面で行うのが理想です。
連絡後も不安が残る場合は、業者に対して「新しい車検証のコピー」や「登録事項等証明書」の提出を求めましょう。名義変更が完了していれば、所有者欄に新しい名義が反映されているはずです。これが確認できれば、税金や責任の所在が自分に残ることはありません。
業者からの対応が曖昧だったり、書類の提出がない場合は、自分で最寄りの運輸支局で「登録事項等証明書」を取得する方法があります(手数料300円程度)。この証明書を使えば、現在の所有者が誰かを第三者の立場でも確認できます。
業者が名義変更に応じない、または連絡が取れない場合は、次のような公的機関へ相談してください。
- 消費生活センター(188番で最寄り窓口に接続)
- 国民生活センター(悪質業者への対応相談窓口)
- 警察(詐欺など刑事事件が疑われる場合)
これらの窓口では、実際に契約した内容や対応履歴をもとにアドバイスを受けることができます。
名義変更は単なる事務手続きではなく、売却後の責任を売主がきちんと手放すための重要なステップです。
万が一、対応されない場合も「泣き寝入りせずに行動すること」がトラブル回避につながります。
高価買取を狙うなら車一括査定で競合させるのがおすすめ
名義変更の準備とあわせて、できるだけ高く車を売りたいと考えている方には「車一括査定」の利用がとても有効です。
車一括査定とは、複数の買取業者にまとめて査定依頼ができるサービスで、一度の申し込みで複数の業者から価格を提示してもらえるのが最大の特徴です。



実際に筆者が車一括査定を使ったときも、最初と最後の業者で査定額に10万円以上の差が出たことがありました。
同じ車でも業者によって評価が異なるため、一社だけで決めるのは非常にもったいないのです。
名義変更についても、ほとんどの買取業者が書類の案内や手続きを代行してくれるため、「手続きが不安」という方でも安心して利用できます。
愛車を少しでも高く、そしてスムーズに売却したいなら、まずは車一括査定で複数の業者を比較してみることをおすすめします。
まとめ|車買取で失敗しない名義変更のポイント
ここまで、車を売却するときの名義変更に関するポイントを解説してきました。
売却後の名義が自分のままだと、税金や責任のトラブルにつながるため、手続きの重要性をしっかり理解しておくことが大切です。
とくに「自分で名義変更をしたい」「業者の対応が不安」という方は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 名義変更は売却後15日以内に行う法的義務がある
- 名義が変わらないまま放置すると、税金や事故責任が前所有者に残る
- 自分で名義変更する場合は、印鑑証明・譲渡証明・車庫証明などが必要
- 軽自動車と普通車で窓口・書類が異なるため事前確認が必要
- 書類不備や所有権解除忘れがトラブルの原因になることが多い
- 名義変更完了の確認は、「登録事項等証明書」で自分でも確認できる
名義変更は買取業者やディーラーに任せるのが一般的ですが、次のように自分で手続きすることも可能です。(以下は普通車の場合)
車検証、印鑑証明、譲渡証明書、委任状、車庫証明など
※混雑を避けるなら午前中が理想
OCRシート、税申告書、印紙購入などを含む
その場で完了するため、再訪は不要
名義変更は手続き自体はシンプルでも、放置や確認不足が思わぬトラブルにつながる部分です。
買取業者に任せる場合も「完了報告の有無」や「書類の確認」ができる業者を選ぶことが大切です。



。安心して売却を進めたい方は、複数の業者を比較できる車一括査定を使って、信頼できる業者に依頼することをおすすめします。