車売却したら【所得税・自動車税・消費税】発生する&しないケース

カーリース

車を売却したら、数十万円から高いものでは数百万円もの大きなお金を受け取ることになります。収入になるのだから、これにも所得税がかかってしまうのではと不安に思う方もいるかもしれません。

確かに車を売却したら所得税などの税金が発生するケースもあります。知らずにいると税金を納め損ねてしまいますので注意が必要です。

ここでは車の売却によって発生する税金についてまとめていますので不安な方はチェックしてみてください。

目次

車の売却時に発生する税金の種類

車の売却時に発生する税金はいくつかあり、支払うべきケースもあれば還付を受けられるケースもあります。主に以下の3つの税金が関係してきますので、どのような関連性があるのか確認しておきましょう。

車の売却時に発生する税金の種類

所得税はケースによっては確定申告する必要あり

最低価格保証

車を売却して得た利益に関しては所得税を納めなければいけなくなるケースがあります。使用用途やどれくらい利益が出たのかによっても納税義務は変わってきます。

会社勤務の方だと、仕事での所得に関しての所得税は給与から差し引かれる形で支払っています。ですが、個人の車売却による所得税は会社とは無関係となるため、確定申告をする必要があります。

ただ車の売却で所得税が発生するのは売却時の車の価値を上回る買取額になった時のみですので、ケースとしては多くありません。

「還付金は売却額に含まれる?」自動車税は売る際に還付(返金)あり

営業トーク

車を売却する際に関係する税金としては4月1日時点での車の所有者に課せられる自動車税があります。

これは5月末日までに1年分を一括で支払うもので、年度の途中で売却すると月割りで残りの期間の自動車税の還付金を受け取ることができるのです。

ONE POINT
大まかに言うと、年度の半分となる9月に車を売却した場合は支払った自動車税の半分が戻ってくるというわけです。

自動車税の還付の手続きは買取業者が代行してくれるケースがほとんどです。ただ買取業者によっては還付金を含めた売却金額とするところもあります。

これが良いか悪いかは別として、買取業者を選ぶ際には自動車税の還付金が売却額に含まれているかどうかを確認して、同じ条件で比較する必要があります。

消費税は車の売却額に含まれている

ローン返済

新車・中古車を購入する際には車両本体やオプションなどに加え、消費税も請求されます。仮に200万円の車を購入すれば10%にあたる20万円の消費税が加算されるのです。これについてはおそらく周知の通りでしょう。

では、一般の方が車を売った場合にも車の売却額プラス消費税を受け取ることができるのかというと、実際はそうではないケースがほとんどです。

もちろん買取業者側は消費税も支払わなければいけないのですが、たいていの場合は提示した査定額に消費税が含まれているのです。

例えば車の査定額が100万円だったとして、実際に振り込まれるのは10%の消費税を含んだ110万円になる、ということではなく、消費税込みの100万円というわけです。

ONE POINT
対応については業者によっても異なりますので、念のため確認しておくといいでしょう。

【ケース別】車の売却で所得税がかかる&かからない場合

車を売却した場合、同じ車種であっても使用目的によって所得税がかかるケースとかからないケースがあります。一般的には以下のようなケースで課税・非課税になってきます。

【ケース別】車の売却で所得税がかかる&かからない場合

【ケース①】通勤や通学等の日常的利用の自家用車であれば非課税

車

通勤や通学、もしくは通学の送迎などで車を利用する方も多いかと思います。こういった日常的利用の自家用車を売却した場合には、日常生活に必要な動産としてそれを譲渡して得た所得に関しては非課税となっています。

これは価格が上昇して利益を得るのを見越して購入したわけではなく、これを利益とみなすのはおかしいという見解から非課税となっているようです。

実際にこういった目的で購入・売却した車は購入時よりも売却額が高くなることはまずありません。また通勤や通学に使用しないとしても、普段の買い物などに使用する車でも同じ扱いとなるため消費税はかからないです。

たいていの方はこういった目的で車を所有しているでしょうから、消費税のことを気にする必要はないでしょう。

【ケース②】遊びや趣味のレジャー用の車なら所得税が発生

車が好きな方などは趣味でカッコいい車を購入しているという方もいるでしょう。また普段はほとんど車に乗ることがなく、レジャー用に車を購入している方もいるかもしれません。

そういったケースでは日常生活に必要な動産とはみなされません。そのため、その車を売却した時に得た利益は所得税が発生するため、確定申告が必要になります。

通勤や通学、買い物などの日常生活で頻繁に使用する車は、使用頻度も多くなるため購入した金額よりも売却した金額が上回るということは滅多にありません。

ですが趣味やレジャー用の車だと使用頻度も少ないため利益が出ることもあります。特にプレミア価値が付くような車だと、かなりの利益が出ることも考えられるでしょう。

ただし車売却で50万円以上の利益が出ると確定申告

車の売却時の車の価値よりも売却金額が上回った場合には、その差額分の所得税が発生します。ただ譲渡所得に関しては50万円の特別控除が認められています。

つまり、車を売却して50万円を超える利益が出た場合にのみ、その金額に応じた所得税の支払い義務が生じ、確定申告が必要になります。

例えば100万円で購入した車が140万円で売却できたというケースでは、出た利益は40万円ですから特別控除を差し引くとマイナスになるので所得税はかかりません。

【ケース③】業務用の車であれば「譲渡所得」として課税対象

仕事で車を使用するケースも少なくないでしょう。業務用の車は、仕事で利益を出すために使用する車ですから日常生活に必要な動産とはみなされません。

そのため業務用の車を売却し、売却時の車の価値よりも高かった場合には譲渡所得として消費税の課税対象となります。

そのため確定申告する必要があります。とはいえ、移動や輸送などの仕事で車を使う場合には使用頻度も多く、車の価値よりも売却金額が高くなるというケースはほとんど考えられないでしょう。

ただ仕事の内容によっては、車を滅多に動かさないケースもあります。例えば展示目的で貴重な車を所有する方などは、プレミアがついたことで利益が出て課税の対象になる場合もあるので注意しましょう。

ただし特別控除で50万円の利益までは税金の支払い義務なし

中古車買取店

業務用の車は売却での利益が出れば譲渡所得として課税対象にはなります。

ただ車の譲渡所得には50万円の特別控除を受けることができます。そのため仮に利益が出たとしても、その利益額が50万円以下であれば所得税の支払い義務はありません。

例えば、150万円で購入した車が200万円で買取してもらったとすると、得られた利益は50万円という事になり、特別控除の50万円を差し引くと0円になるため所得税はかからないということになるのです。

個人事業主でも生活に必要な車なら売却益が出ても非課税

車

個人事業主の場合、仕事で使用する車は日常生活に必要な動産とはみなされないため、特別控除の50万円を差し引いた上で売却益が出た場合は課税の対象になります。

ですが、個人事業主の場合でも、仕事では車を使用せず買い物や子供の学校の送迎などで車を所有している方も多いでしょう。

たとえ個人事業主だとしても、売った車の使用目的が生活に必要な車であれば売却益が出たとしても非課税となり、所得税は支払わなくていいのです。

極端な例ではありますが、買い物や子供の送迎で使用する車を200万円で購入し、買い替えた際に300万円で売れた場合でも所得税はかかりません。

ATTENTION
ただし買い物などの日常生活で使用していたとしても、明らかに趣味で高級な車やプレミア価値の付く車を購入していた場合には、課税の対象になる可能性もあります。

【ケース④】個人売買で利益が出たレジャー用の車なら「譲渡所得」

車

一般的に車を購入するのはディーラーもしくは中古車販売店などの業者で、買取してもらう場合にも同じく車買取店などの業者でしょう。そのため車の価値をはるかに超える金額で買取してもらうというケースは稀です。

ですが、個人売買だと業者の利益分が含まれないため、安く購入して高く売ることもできます。特にレジャー用や趣味で購入する車だと個人売買するケースも多いので、もしかすると利益が出ることもあるでしょう。

個人売買でも売却益が出た場合、レジャー用の車だと譲渡所得となり課税の対象になってしまいます。

逆に日常で使用するならどれだけ利益が出ても非課税です。ですので、レジャー用はどのような売買でも課税対象になると思っておきましょう。

ただし50万円越えの利益が出た場合

税金の計算をする男性

レジャー用や趣味の目的で購入した車は、売却益が出たらそれは譲渡所得に見なされ、所得税の課税の対象になります。ただ譲渡所得は特別控除が認められており、50万円までの控除を受けられるのです。

つまりレジャー用・趣味用で売買した車で売却益が50万円以下なら税金は発生しません。

例えば150万円で購入した車が200万円で売れたとしても、特別控除の50万円をさしひけばゼロになるので、この場合には税金を支払わなくてもいいのです。

車売却の税金「所得税」の計算方法

車を売却した際に発生する所得税はどれくらいになるのかわからないという人もいるでしょう。計算方法は以下のように車の所有期間によって計算方法が異なります。

車売却の税金「所得税」の計算方法

譲渡所得5年以内の場合:(売却価格-簿価) -(特別控除50万円)

話し合う男性と女性

車を購入してから5年以内に車を売却した場合の譲渡所得の計算方法は(売却価格-簿価) -(特別控除50万円)となります。

売却価格とはその名の通り車を売却した時の金額で、簿価は車の価値という事になります。

例として、以下では仮に簿価を100万円の車を100万円、150万円、200万円売却した場合の譲渡所得を計算しています。

100万円で売却 (100万円-100万円) -50万円=-50万円で譲渡所得なし
150万円で売却 (150万円-100万円) -50万円=0円で譲渡所得なし
200万円で売却 (200万円-100万円) -50万円=50万円で譲渡所得は50万円

仮に譲渡所得が50万円だった場合、50万円が所得税として支払うのではなく、あくまで50万円に対しての所得税が算出されることになります。

譲渡所得5年超の場合:{(売却価格-簿価) -特別控除50万円}×1/2

車売却の必要書類をまとめる男性

車を購入して5年を超えてから車を売却した場合の譲渡所得の計算方法は{(売却価格-簿価) -特別控除50万円}×1/2 となります。つまり5年以内の車に比べて半分の譲渡所得となります。

以下では仮に簿価を100万円の車を150万円、180万円、200万円売却した場合の譲渡所得を計算しています。

150万円で売却 { (150万円-100万円) -50万円}×1/2=0円で譲渡所得なし
180万円で売却 { (180万円-100万円) -50万円}×1/2=15万円で譲渡所得は15万円
200万円で売却 { (200万円-100万円) -50万円}×1/2=25万円で譲渡所得は25万円

このように5年を超えた車なら譲渡所得を半分にできます。ですので、もし所有期間が5年前後で、譲渡所得が出そうなケースでは、5年を超えるまで売るのを待つのも税金対策になります。

まとめ

カーリース

このように車売却では所得税がかかるケースもあります。ただ現実的には車の実際の価値高く売れるというケースはほとんどありませんし、その場合でも利益が50万円以内なら課税の対象から外れます。

さらに通勤や通学、買い物など日常生活に必要な動産なら非課税ですので、ほとんどの方は所得税は発生しないと思っていいでしょう。

ただ自動車税などは還付金があり、戻ってくるお金もありますので車を売却する際にはその点も確認が必要でしょう。

この記事を書いた人

「もっと価値を見つける」をテーマに自動車の買取現場に立ち会い数多くの交渉を経験。現在は自動車買取メディアの立ち上げから運営、さらに自ら車売買を行うため古物商を取得(奈良県公安委員会 第641180000388号)。WEBメディアを通じて分かりにくいことを分かりやすく解説し、リユースに関する正しい知識を提供し、適切な判断ができるように情報を発信中。

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