公道を車で走るために必要なのがナンバープレートです。ただ車検切れなどの理由から、ナンバーがないといったケースも考えられます。そうした時に利用するのが仮ナンバーです。
未登録自動車や車検切れの車などを特例的に許可し、仮ナンバーを貸し出す制度を臨時運行許可といいます。
ナンバープレートの都道府県単位の部分が市区町村名となっており、赤色の斜めの線がつけられたものが仮ナンバーです。

ただ仮ナンバーには様々な制限があります。そのため使うとしても注意しなくてはいけない点があるのです。
そこで仮ナンバーについて詳しく調べてみました。

仮ナンバーとは一時的に発行されるナンバー
最初に仮ナンバーについて確認しておきます。どういうものかというと、車検の有効期限が切れた時などに、一時的に発行されるナンバーのことです。
- ナンバープレートが盗難された
- 抹消登録をした車を使いたい
このような理由からでも、正規のナンバーが発行されるまでの繋ぎと利用するものだと考えてください。あくまでも繋ぎのためのナンバーとなるので、仮ナンバーのままずっと利用することはできません。
仮ナンバーと表記していますが、正式には自動車臨時運行許可番号標となります。ただ長くなるので仮ナンバーとして、ここでは解説していきます。ちなみに仮ナンバーには2つの種類があります。
- 一般ドライバー用
- 業者用
業者用というのは回送運行許可番号標と呼ばれるものです。主に自動車の販売業者や整備業者などが利用します。
車検切れで公道を走ると法律違反
仮ナンバーをつけずに公道を走るとどうなるのでしょうか。結論からお伝えしますと法律違反になります。基本的に公道で車を走らせるのには車検が必須です。
その車検がない場合に発行されるのが仮ナンバーですので、用意せずに公道を走らせることはできません。また車検切れの車の場合、自賠責保険が切れているケースがほとんどでしょう。
その場合は車検切れという点に加えて、自賠責保険が切れているということでも違反になってしまうので注意してください。
仮ナンバーの借り方
では実際に仮ナンバーを発行してもらう方法について見ていきます。発行と書きましたが、実際には借りるという形です。では実際に借りる流れを確認しましょう。
- 各居住地域の役場へ行く
- 必要書類を提出する
- 使用した後は返却する
以上となります。では1つずつ確認していきます。仮ナンバーを発行しているのは、市区町村の役場です。陸運支局ではないので注意してください。
役場の総合受付で仮ナンバーを借りたいと言えば、窓口を紹介してくれるでしょう。基本的に仮ナンバーは必要書類が揃っていて、手続きに不備がないのであれば即日で発行してくれます。
仮ナンバー申請の必要書類一覧
仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。
- 臨時運行許可申請書(※窓口)
- 収入印紙750円
- 運行する自動車を確認するための書類(車検証など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 申請者本人を確認できるもの(自動車運転免許証など)
申請書というのは自動車臨時運行許可申請書のことです。この書類は役場の窓口で告げるともらえますので、その場で必要事項を記入してください。
もう1つ注意点としては自賠責保険証です。これはコピーではなく原本が必要となります。
窓口での処理が終わると、その場で仮ナンバーを借りられます。ちなみに車検証は期限が切れていても大丈夫です。
仮ナンバーの申請に必要な自賠責保険の加入方法
仮ナンバーを借りるためには自賠責保険の証明書が必要となります。そのため車検切れなどの場合、仮ナンバーの手続きをする前に自賠責保険に改めて加入しなくてはいけません。
自賠責保険の発行手続き
自賠責保険発行の手続きは以下の流れです。
- 損保会社や自動車販売店などへ行く
- 自賠責保険の申込みをする
- 手続きが終わると発行してもらえる
自賠責保険は損保会社だけではなく、自動車販売店やカー用品店などからでも申込みができます。一部の大手保険会社だとインターネットからでも申し込みできますが、即日で証書が受け取れないので注意してください。
自賠責保険の必要書類
自賠責保険発行のための必要書類は以下の通りです。
- 車検証
- 過去の自賠責保険証明書
この2つの書類は期限が切れていても問題ありません。
自賠責保険の料金
普通自動車における自賠責保険料は次のとおりです。2023年4月1日から新たな基本料率が適用されて2021年4月以来の値下げが行われました。(参照:国土交通省「自動車損害賠償責任保険基準料率」)
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | 5日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通乗用車 | 24,190円 | 23,690円 | 18,160円 | 17,650円 | 12,010円 | 11,500円 | 5,280円 |
仮ナンバーを借りるための自賠責保険契約は保険期間を5日間とし、普通車の場合には「商品自動車」の契約となり、「三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」の料金で5,280円となります。
軽自動車における自賠責保険料は次のとおりです。
37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | 5日間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽乗用車 | 24,010円 | 23,520円 | 18,040円 | 17,540円 | 11,950円 | 11,440円 | 5,240円 |
仮ナンバーを借りるための自賠責保険契約は保険期間を5日間とし、軽自動車の場合には「商品自動車」の契約となり、「軽自動車検査対象車」の料金で5,240円となります。
仮ナンバーを借りる期間はいつからいつまで?最長5日間
仮ナンバーは特定の運行のみに使用されることが前提の制度です。車検切れの場合だと、車検を発行するまでの期間のみという形になります。
そのため基本的には必要とする最小日数のみ使われると考えてください。
また最小日数といっても最長期間も定められていて5日間となります。ただ車検切れの場合だと、車検を受けるために臨時運行するといったケースがほとんどでしょう。
ただし整備などを怠っていると車検に通らないこともあります。整備をしてから再度車検を受ける場合は、日数が不足するかもしれません。こうしたケースでは車検を再度受ける日に合わせて、再度申請してください。
仮ナンバーの延長はできる?延長は不可能だが再度申請可能
仮ナンバーの延長ができるのかも確認しておきます。仮ナンバーはあくまでも最小期間のみ使える臨時の運行許可証です。そのため延長はできません。
期間は最大で5日間となります。この日数以上の期間はどうやっても使えないのです。もし必要な場合は、一度仮ナンバーを返却する必要があります。その上で再度申請をしてください。
再申請をする場合ですが、手順や必要書類はまったく同じです。また手数料として750円かかるのも変わりません。無駄に手数料を支払いたくない場合は、最初の仮ナンバーで、きちんと車検を受けてナンバープレートを取得しましょう。
仮ナンバーの付け方
次に仮ナンバーを借りた後のことについて確認します。
- 仮ナンバー
- 臨時運行許可証
この2つが発行される形となるので、臨時運行許可証の方は車のダッシュボードに入れておいてください。仮ナンバーの方については、自動車の前後についているナンバープレートの代わりに取り付けてください。
一時的な措置だからと取り付けせずに、ダッシュボードの上に載せて車内からフロントガラス越しに見えるようにする人もいます。ですが正確にいうと、この方法はNGとなる可能性があるので注意してください。
取り付けの方法ですが、封印されている方は使わなくても良いです。もう片方のネジで留めるだけでも構いません。ただし道が悪い場合などは落下するかもしれませんので、養生テープなどを使って補強するのがおすすめです。
仮ナンバーで県外移動は可能?申請経路のみ走行可能
仮ナンバーを取得すると、好きに移動ができると考える人もいます。しかし実際には申請手続きの時に、記入した経路しか走ってはいけません。申請した経路以外を走った時には、違反となってしまうので注意しましょう。
そのため県外移動というのも基本的にはできません。もともと仮ナンバーというのは、本来は公道を走れない車を臨時で許可しているのに過ぎないのです。そのため仮ナンバーを取得しても、好きに公道を走れないので覚えておいてください。
県外移動についてですが、例えば県境に住んでいて隣の県で車検を受けるなどの場合は利用できます。ただ注意したいのは出発点・中継地点・到着地点のいずれかの都道府県のみです。それ以外に移動することはできません。
要注意!仮ナンバーで捕まるケースがある
ここまで解説してきたように、仮ナンバーでも違反となる行為があります。そうした行為を行なってしまうと、警察に見つかった場合は違反を取られるとともに罰則もついてしまうので注意しましょう。
- 仮ナンバーの許可を受けた車両と違う車両に仮ナンバーをつける
- 仮ナンバーの有効期限が失効後に返却していない
- 申請した経路以外を走行した
- 仮ナンバーをつけていない
- 仮ナンバーの申請に虚偽申請があった
などのようなケースが該当します。この中で最も多いのが有効期限の失効後に返却していないという事例です。
有効期限後の5日間が返却期限となります。ただ気をつけたいのは、有効期限が失効後に公道を走ってもいけません。
仮ナンバーによる罰則の内容
最後に仮ナンバー関連の違反をした時の罰則についても見ておきましょう。
- 申請時の車両とは違う車両に仮ナンバーをつけた場合
- 返却期限内に返納しなかった場合
この2つのケースで見ておきましょう。違う車両に仮ナンバーをつけた場合は、道路運送車両法の第107条の違反となります。
このケースだと1年以内の懲役か、50万円以下の罰金、またはその両方という罰則があるのです。重い罰則となるので必ず申請した時の車両に仮ナンバーをつけましょう。
もう一つの返納起源を守らなかった場合ですが、こちらは道路運送車両法の第108条違反となります。このケースだと6ヶ月以内の懲役か30万円以下の罰金です。
仮ナンバーまとめ
仮ナンバーについてまとめると、以下の通りです。
- 車検切れの車で一時的に公道を走れるようにするのが仮ナンバー
- 仮ナンバーの発行は役場の窓口で申請
- 仮ナンバーを借りるためには自賠責保険の証明書が必要
- 仮ナンバーを借りる期間は原則1日、最長5日間