仮ナンバーで罰則がある!知っておきたい借り方・費用・規則・書類!

ナンバープレート
この記事を読めば解決できること
  • 仮ナンバーの借り方や費用
  • 仮ナンバーの付け方
  • 仮ナンバーを借りられる期間

公道を車で走るために必要なのがナンバープレートです。ただ車検切れなどの理由から、ナンバーがないといったケースも考えられます。

そうした時に利用するのが仮ナンバーです。ただ仮ナンバーには様々な制限があります。そのため使うとしても注意しなくてはいけない点があるのです。

そこで仮ナンバーについて詳しく調べてみました。注意すべきポイントだけではなく、取得方法など基本的な部分から解説していきます。

目次

仮ナンバーとは?付ける理由について

車の駐車場

最初に仮ナンバーについて確認しておきます。どういうものかというと、車検の有効期限が切れた時などに、一時的に発行されるナンバーのことです。

  • ナンバープレートが盗難された
  • 抹消登録をした車を使いたい

などのような理由からでも、正規のナンバーが発行されるまでの繋ぎと利用するものだと考えてください。あくまでも繋ぎのためのナンバーとなるので、仮ナンバーのままずっと利用することはできません。

仮ナンバーと表記していますが、正式には自動車臨時運行許可番号標となります。ただ長くなるので仮ナンバーとして、ここでは解説していきます。ちなみに仮ナンバーには2つの種類があるのです。

  • 一般ドライバー用
  • 業者用

業者用というのは回送運行許可番号標と呼ばれるものです。主に自動車の販売業者や整備業者などが利用します。

仮ナンバーを付けず車検切れのまま公道を走るとどうなるか

では単純な疑問なのですが、仮ナンバーをつけずに公道を走るとどうなるのでしょうか。結論からお伝えしますと法律違反になります。基本的に公道で車を走らせるのには車検が必須です。

その車検がない場合に発行されるのが仮ナンバーですので、用意せずに公道を走らせることはできません。また車検切れの車の場合、自賠責保険が切れているケースがほとんどでしょう。

その場合は車検切れという点に加えて、自賠責保険が切れているということでも違反になってしまうので注意してください。

少しの距離だけ動かしたいだけなので、仮ナンバーを取るのも面倒という気持ちはわかりますが、大きなリスクがあるのを忘れないでください。

仮ナンバーの借り方&費用

話し合う男性と女性

では実際に仮ナンバーを発行してもらう方法について見ていきます。発行と書きましたが、実際には借りるという形です。では実際に借りる流れを確認しましょう。

  1. 各居住地域の役場へ行く
  2. 必要書類を提出する
  3. 使用した後は返却する

以上となります。では1つずつ確認していきます。仮ナンバーを発行しているのは、市区町村の役場です。陸運支局ではないので注意してください。

役場の総合受付で仮ナンバーを借りたいと言えば、窓口を紹介してくれるでしょう。基本的に仮ナンバーは必要書類が揃っていて、手続きに不備がないのであれば即日で発行してくれます。

ONE POINT
ちなみに書類の提出時に費用として750円がかかるので、小銭を用意していくとスムーズです。使用が終わったら窓口にて仮ナンバーを返却します。

仮ナンバーを申請するのに必要な書類一覧

車売却の必要書類をまとめる男性

仮ナンバーの申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 本人の運転免許証
  • 自賠責保険証
  • 車検証もしくは抹消登録証明書
  • 本人の印鑑
  • 申請書

申請書というのは自動車臨時運行許可申請書のことです。この書類は役場の窓口で告げるともらえますので、その場で必要事項を記入してください。疑問がある場合は、役所に人に聞いて解決してから記入します。

もう1つ注意したい点としては自賠責保険証です。これはコピーではなく、原本が必要となります。必要な事項すべてに記入が終わると、窓口に提出してください。

窓口での処理が終わると、その場で仮ナンバーを借りられます。ちなみに車検証は期限が切れていても大丈夫です。

仮ナンバーの申請に必要な自賠責はどこで加入できる?申込場所&書類&料金

考え事する女性

前段でお伝えしたように、仮ナンバーを借りるためには自賠責保険の証明書が必要となります。そのため車検切れなどの場合、仮ナンバーの手続きをする前に自賠責保険に改めて加入しなくてはいけません。

発行の手続きは以下の流れです。

  1. 損保会社や自動車販売店などへ行く
  2. 自賠責保険の申込みをする
  3. 手続きが終わると発行してもらえる

自賠責保険は損保会社だけではなく、自動車販売店やカー用品店などからでも申込みができます。一部の大手保険会社だとインターネットからでも申し込みできますが、即日で証書が受け取れないので注意してください。

必要な書類は以下の通りです。

  • 車検証
  • 過去の自賠責保険証明書

この2つの書類は期限が切れていても問題ありません。料金についても確認しておきましょう。

  • 普通自動車24ヶ月で21550円
  • 普通自動車36ヶ月で29520円
  • 軽自動車24ヶ月で21140円
  • 軽自動車36ヶ月で28910円

となっています。

仮ナンバーの付け方

白い車を見る査定士

次に仮ナンバーを借りた後のことについて確認します。

  • 仮ナンバー
  • 臨時運行許可証

この2つが発行される形となるので、臨時運行許可証の方は車のダッシュボードに入れておいてください。仮ナンバーの方については、自動車の前後についているナンバープレートの代わりに取り付けてください。

一時的な措置だからと取り付けせずに、ダッシュボードの上に載せて車内からフロントガラス越しに見えるようにする人もいます。ですが正確にいうと、この方法はNGとなる可能性があるので注意してください。

取り付けの方法ですが、封印されている方は使わなくても良いです。もう片方のネジで留めるだけでも構いません。ただし道が悪い場合などは落下するかもしれませんので、養生テープなどを使って補強するのがおすすめです。

仮ナンバーを借りる期間はいつからいつまで?最長5日間まで

チェックをするサラリーマン

仮ナンバーは特定の運行のみに使用されることが前提の制度です。車検切れの場合だと、車検を発行するまでの期間のみという形になります。そのため基本的には必要とする最小日数のみ使われると考えてください。

また最小日数といっても最長期間も定められていて、こちらは5日間となります。ただ車検切れの場合だと、車検を受けるために臨時運行するといったケースがほとんどでしょう。

ただし整備などを怠っていると車検に通らないこともあります。整備をしてから再度車検を受ける場合は、日数が不足するかもしれません。こうしたケースでは車検を再度受ける日に合わせて、再度申請してください。

仮ナンバーの延長はできる?延長は不可能だが再度申請可能

交渉中の机

仮ナンバーの延長ができるのかも確認しておきます。前段でもお伝えしましたが、仮ナンバーは飽くまでも最小期間のみ使える臨時の運行許可証です。そのため延長はできません。

期間は最大で5日間となります。この日数以上の期間はどうやっても使えないのです。もし必要な場合は、一度仮ナンバーを返却する必要があります。その上で再度申請をしてください。

再申請をする場合ですが、手順や必要書類はまったく同じです。また手数料として750円かかるのも変わりません。無駄に手数料を支払いたくない場合は、最初の仮ナンバーで、きちんと車検を受けてナンバープレートを取得しましょう。

ATTENTION
ちなみに仮ナンバーの返却に関しては、期限失効後5日間となります。期限が失効してから返却するまでの期間に、仮ナンバーで運転するのは違法なので注意してください。

仮ナンバーで県外移動は可能?申請経路のみ走行可能

運転している

仮ナンバーを取得すると、好きに移動ができると考える人もいます。しかし実際には申請手続きの時に、記入した経路しか走ってはいけません。申請した経路以外を走った時には、違反となってしまうので注意しましょう。

そのため県外移動というのも基本的にはできません。もともと仮ナンバーというのは、本来は公道を走れない車を臨時で許可しているのに過ぎないのです。そのため仮ナンバーを取得しても、好きに公道を走れないので覚えておいてください。

県外移動についてですが、例えば県境に住んでいて隣の県で車検を受けるなどの場合は利用できます。ただ注意したいのは出発点・中継地点・到着地点のいずれかの都道府県のみです。それ以外に移動することはできません。

要注意!仮ナンバーで捕まるケースがある

説明をする男性

ここまで解説してきたように、仮ナンバーでも違反となる行為があります。そうした行為を行なってしまうと、警察に見つかった場合は違反を取られるとともに罰則もついてしまうので注意しましょう。

  • 仮ナンバーの許可を受けた車両と違う車両に仮ナンバーをつける
  • 仮ナンバーの有効期限が失効後に返却していない
  • 申請した経路以外を走行した
  • 仮ナンバーをつけていない
  • 仮ナンバーの申請に虚偽申請があった

などのようなケースが該当します。この中で最も多いのが有効期限の失効後に返却していないという事例です。

有効期限後の5日間が返却期限となります。ただ気をつけたいのは、有効期限が失効後に公道を走ってもいけません。

仮ナンバーによる罰則の内容

本を開いたビジネスマン

最後に仮ナンバー関連の違反をした時の罰則についても見ておきましょう。

  • 申請時の車両とは違う車両に仮ナンバーをつけた場合
  • 返却期限内に返納しなかった場合

この2つのケースで見ておきましょう。違う車両に仮ナンバーをつけた場合は、道路運送車両法の第107条の違反となります。

このケースだと1年以内の懲役か、50万円以下の罰金、またはその両方という罰則があるのです。重い罰則となるので必ず申請した時の車両に仮ナンバーをつけましょう。

もう一つの返納起源を守らなかった場合ですが、こちらは道路運送車両法の第108条違反となります。このケースだと6ヶ月以内の懲役か30万円以下の罰金です。

仮ナンバーまとめ

ナンバープレート

仮ナンバーについてまとめると、以下の通りです。

この記事を読めば解決できること
  • 車検切れの車で一時的に公道を走れるようにするのが仮ナンバー
  • 仮ナンバーの発行は役場の窓口で申請

この記事を書いた人

「もっと価値を見つける」をテーマに自動車の買取現場に立ち会い数多くの交渉を経験。現在は自動車買取メディアの立ち上げから運営、さらに自ら車売買を行うため古物商を取得(奈良県公安委員会 第641180000388号)。WEBメディアを通じて分かりにくいことを分かりやすく解説し、リユースに関する正しい知識を提供し、適切な判断ができるように情報を発信中。

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