車売却時に名義変更のトラブル!名義変更してくれない場合の役立つ解決法は?

名義変更のトラブル

車買取では様々なトラブルのリスクがあります。ただ各種団体の活動などによって、きちんとした業者で取引した時のトラブルリスクは低減しました。

しかし近年ではネットオークションなどを使った個人売買が増えています。こうした個人売買では各種団体の目が届かないこともあり、トラブルが頻発しているのです。

特に多いのが車買取における名義変更トラブルです。ではどのようなトラブルの内容になっているのか、その対策などについて調べてみました。

目次

車の名義「所有者」や「使用者」について

車買い替え

最初に車の名義についおて確認しておきましょう。名義人と言えば一般的に持ち主のことを指すのですが、車においては2つに分けられるのです。

  1. 所有者
  2. 使用者

所有者というのは車の持ち主のことであり、所有権を有している人のことを意味します。使用者とは実際に車を運転したり、管理している人のことです。例えば子供が親に車を買ってもらったとしましょう。

この時に車の名義人として所有者の欄に親の氏名があり、使用者は子供という形になるのです。では所有者と使用者ではどのような違いがあるのでしょうか。

  • 車の税金の支払いや保険の加入などは所有者名義である必要がある
  • 車の売買についても所有者名義になる

といった形です。つまり車に乗っているとしても、肝心な部分はすべて名義人となる所有者が行ないます。

車の売主もできる?名義変更の手続きの仕方

話し合う男性と女性

車の名義人としての所有者と使用者の違いについては上記の通りです。では車買取を利用する時には、どのような扱いになるのでしょうか。車を売却したのなら、所有権が移ることになります。そのため所有者の名義を変更するのです。

中古車業者・ディーラーで買取してもらった場合は、業者が代行して名義変更の手続きをしてくれます。しかし個人売買の場合は、通常だと買った方が変更手続きを行うことになっているのです。

売主側で名義変更ができないのかと疑問に思う人もいるでしょう。実は買った人からの委任状があるのなら、売り主が名義変更をすることも可能です。そのため自分の手で名義変更をしたい場合は、事前に相手に通知しておく必要があります。

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個人売買のトラブル!車を売却後に買い手側が名義変更してくれない

車買取を個人売買で行なう時に、よくあるトラブルが名義変更に関するものです。特に買ったほうが車の売却後に変更手続きをしない、ということがあります。この名義変更をしない場合、どのようなトラブルになるのでしょうか。

大きく分けると2つのトラブルが起こると考えられます。そこで2つのトラブルがどのようなものか詳しく見ていきましょう。個人売買で車買取をしたいと思っているのなら、トラブルの内容は知っておいて損はありません。

個人売買のトラブル!車を売却後に買い手側が名義変更してくれない

【トラブル①】自動車税納付書が車の売り手側に届く

パソコンに置かれたメール

名義変更に関するトラブルで多いのが、自動車税の納付通知書が売却後に売り主に届いてしまうというものです。

自動車税は毎年4月1日時点で、名義人となる所有者の欄に氏名が記載されている人に課税されます。この時に車を既に売却していたとしましょう。

既に名義変更が行われているのなら、自分のところに自動車税の納税通知書が届くことはありません。しかし名義変更がされていないと届くことになるのです。

  • 3月末などに売却が決まってタイミング的にどうしようもない
  • 買い手が敢えて名義変更をしていなかった

大きくはこの2つが考えられます。前者の場合は通常に手続きをしても、4月1日までに処理が間に合わないケースもあるのです。

この場合は自動車税の納税分を買い手に負担してもらうのが一般的です。問題になるのは後者のケースでしょう。

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【トラブル②】新オーナーの交通事故や違反の責任が前オーナーに

廃車2

もう1つトラブルになるのが、買い手側が起こした事故や交通違反などの責任が、売り主に請求されるケースです。一般的に交通違反をした場合、警察がいてその場で切符をきられることが多いでしょう。

しかし高速道路などの速度超過だと、機械による違反取締を行なっていて後日に所有者に対して請求がくる形をとっています。そのため名義変更をしていないのなら、身に覚えのない違反の請求がくるかもしれません。

また売却した車が何らかの犯罪を起こしたり、ひき逃げをしたなどのケースでも同じです。車のナンバーから所有者を割り出し、所有者のもとに警察が照会をかけてきます。

もちろん事の経緯を話せば、疑われることはないでしょう。しかしトラブル自体に巻き込まれるのは避けたいはずです。

家族・パートナー・友人のトラブル!離婚等で名義変更を要求したくない

前段でも例に出したように、家族間や配偶者などの間で車の名義は自分で、使用者は相手だというケースもあります。またその逆になることもあるでしょう。

仲が良い間柄なら別ですが、仮に配偶者と分かれることがあったとします。こうした場合に、名義変更の要求をしたくないケースも出てくるでしょう。

しかしトラブルを恐れて名義変更をしなければ、別のトラブルに巻き込まれるかもしれません。そこでこのケースの対処法を確認していきます。

名義変更前の車売却や廃車も『所有者』の確認が必要

別れた配偶者との間に車があったけれど、トラブルになりそうだから売却したい、或いは廃車にしたいと考えることもあるでしょう。このケースでは売却にかかる名義変更は、どうすればいいのでしょうか。

自分が所有者であるのなら特に問題なく売却や廃車ができます。しかし配偶者や家族が名義人であるのなら、勝手に売却や廃車にはできません。なぜなら所有者の同意が必要となるからです。

  • 普通車を売却する場合は所有者の印鑑登録証明書
  • 印鑑登録証明書にある実印
  • 譲渡証明書

の3つの書類が必要です。軽自動車だと以下の通りです。

  • 申請依頼書
  • 所有者の認印

いずれにしても所有者の同意は必要になります。勝手に売却や廃車にはできないことだけは理解しておきましょう。

名義変更してくれない時の『4つの対応策』

では車買取で、買い手側が名義変更をしてくれないトラブルが起こったとしましょう。この時にどのような対策があるのでしょうか。ここでは4つの方法を紹介していきます。

この4つ方法では拉致があかずに、最終的には裁判になるかもしれません。しかしそこまでいく覚悟を持っていないと、トラブルが解決しないのも事実なのです。では実際の対策を見ていきましょう。

名義変更してくれない時の『4つの対応策』

【対応①】できれば直接連絡をとって現状確認

インターネット

買い手側が名義変更をしてくれないトラブルが起こった時、最初にするのは相手に連絡を入れて現状の確認をすることが大切です。

  • 買い手側が病気などの事情で名義変更ができなかった
  • 手続きをするのを忘れていた

などのようなケースも考えられるためです。トラブルが起こったとしても、必ず悪意があったとは限りません。ですので先ずは連絡をとって現状の確認をしてください。

もし相手がすぐに名義変更をできない状態にあるのなら、売却した代金を返金するので車を返して欲しいと伝えるのも良いでしょう。

【対応②】買主へ内容証明を送る

税金の計算をする男性

連絡を入れても相手が出てくれない、話はできたとしても実際に名義変更をしてくれないというケースもあります。そうした場合は、相手に警告をする意味でも内容証明を送るといいでしょう。

  • 内容証明は郵便局で手続きできる
  • どのような内容の文書を誰から誰に送付したのか
  • 差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明してくれるもの

といったサービスです。

ONE POINT
つまり相手にこういう文書を送りましたという証明になるものなので、しっかりと内容を詰めておくといいです。

【対応③】役所に行って納税証明書の発行停止手続きをする

査定について説明する作業員

名義変更が行われないトラブルで、内容証明を出しても無視されることがあります。そうした場合は役所に行って、納税証明書の発行停止手続きをするのも方法の1つです。

自動車税の納税証明書の第三者宛て発行停止というものです。この手続をしておくことで、事実上として車が乗れなくなります。

  • 車検を受けるのに納税証明書が必要
  • 車検を受けられなければ公道が走れない

といった理由があるからです。こうしたトラブルを考えると、納税証明書は名義変更後に送付するといったような契約にしておくのも良いでしょう。

【対応④】名義変更のトラブルを弁護士に相談

保険について説明する男性

どんなに催促しても、納税証明書の発行停止手続きをしても、相手が応じないということはあります。そうした場合は、最終的な手段を取らざるを得ません。つまり弁護士に相談することです。

名義変更が行われないことで、様々なトラブルに巻き込まれるリスクがあることは先述した通りになります。そのため弁護士に依頼して、相手に対して訴訟をするのも1つの方法でしょう。

費用はかかりますが、ほぼ確実にトラブルの解決ができる手段です。

【疑問】売却後に名義変更してくれないので警察に盗難届を出せるのか

車買取で個人売買を利用した時に、名義変更でトラブルになったとしましょう。この時に警察に対して、盗難届は出せるのか気になる人もいるはずです。この疑問に対しての結論は以下の通りです。

  • 警察では盗難として処理できない
  • 相手から車両の代金を受け取っているため盗難にならない

そのため警察が介入してトラブルを解決してくれることはありません。必要なのは名義変更トラブルがあることを知り、事前に対策をとっておくことです。

車の名義変更トラブルを事前に回避するためにはこうすべき!

先述したように車の名義変更トラブルは起こる前に、回避するようにしておくべきです。車買取で個人売買を使わないのも方法の1つですが、他にも幾つかあるので1つずつ紹介しておきましょう。

車の名義変更トラブルを事前に回避するためにはこうすべき!

①車の売買契約を結ぶ前に念書を作成しておく

契約書と眼鏡とボールペン

個人売買での車買取だと、契約書を用意しないという人もいます。しかし売買取引をすることなので、念書も含めて作成しておくのがおすすめです。

  • 名義変更の期日を定めておく
  • 期日内に変更しなければ車を引き取りする

などのように名義変更についての期日を定めておくといいでしょう。そしてその約束が守られなかった場合は、罰則としてこうするという内容を記しておきます。双方が合意して、複写でお互いに保管すれば約束したという証拠になります。

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②リスクやデメリットばかりの個人売買はしない

ストップするサラリーマン

ネットオークションなどを利用すれば、高額で車の買取ができると考えている人もいます。しかし必ず高額になるわけではないですし、落札されるとも限りません。また個人売買にはトラブルが付き物なのも、ここまで伝えた通りです。

そのため車買取で個人売買を利用しないというのが、最もトラブルを避ける意味で適切なものでしょう。そこまでリスクやデメリットを追っても、個人売買を優先するほどのメリットはありません。

③車買取業者で車を売る

査定結果を説明する男性

では車買取を個人売買を利用しないのなら、どこで売ればいいのでしょうか。最もおすすめなのは車買取業者です。車の状態にもよるのですが、高額での買取も夢ではありません。

  • 信頼できる業者を選ぶ
  • 心配な場合は大手業者を選ぶ
  • 中小だと口コミの評判も見ておく

などのようにしっかりと業者さえ選んでおけば、トラブルになるリスクも低くできるでしょう。大手業者が高値をつけてくれるわけではありませんが、安全性と信用度の高さで選ぶのも悪くありません。

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まとめ

名義変更のトラブル

車買取で個人売買を利用した場合、トラブルがよく起こります。その中でも代表的なのが、名義変更をしてくれないというものです。

車の名義変更をしないままだと、税金の通知がきたり、身に覚えのない違反の通知がきたりします。そうしたトラブルが起こった時には、相手と連絡をとって事情を確認することが大切です。

ただ相手によっては悪意をもって名義変更をしないこともあるので、最悪は裁判沙汰になることも視野に入れておきましょう。

この記事を書いた人

「もっと価値を見つける」をテーマに自動車の買取現場に立ち会い数多くの交渉を経験。現在は自動車買取メディアの立ち上げから運営、さらに自ら車売買を行うため古物商を取得(奈良県公安委員会 第641180000388号)。WEBメディアを通じて分かりにくいことを分かりやすく解説し、リユースに関する正しい知識を提供し、適切な判断ができるように情報を発信中。

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