- 運転免許証の自主返納について
高齢ドライバーによる交通事故が多発して社会問題となっていますが、その抑止として運転免許証の自主返納の動きが活発になっています。
「これから返納するつもりだ」「家族の者にすすめようと思っている」など、自主返納について詳しく知っておきたいという方も多いのではないでしょうか。
そこで、運転免許証の自主返納について、手続きの仕方や必要書類のほか、「運転経歴証明書」による地域ごとの特典など詳しく解説したいと思います。
運転免許証の自主返納とは?
運転免許証の自主返納制度とは、高齢にともなって身体機能、判断力の低下により、運転に不安を感じる方などが自ら免許の取り消しを申請できる制度です。この制度は平成10年の道路交通法の改正からスタートしました。
近年、高齢ドライバーによる交通事故が増加傾向にあり、例えば高速道路の逆走事故の45%が75歳以上のドライバーで占めています。これは高齢者特有の交通事故といえそうですが、75歳以上の免許保有数は約564万人という多さでもあります。
年齢に関わらず、乗らないことで交通事故は減少し、ドライバー自身だけでなく社会の安全も高まります。特に事故リスクの高い高齢者のドライバーについてはご自身の運転に対する自覚から返納するケースも少しずつ増えてきています。
年齢制限・申請条件はないの?
免許の自主返納といえばシニアドライバー向けというイメージがありますが、とくべつ年齢制限はありません。免許の取り消しは若い年齢の方でも行えます。
また、医師の診断書など具体的に運転が困難であることを証明するものは必要なく、自ら返納したいという方なら誰でも申請できるので、返納の条件というものもありません。
ちなみにですが警察庁による「運転免許証の自主返納に関するアンケート調査結果」によれば、平成27年末時点で、75歳以上の運転免許保有者数が477万9,968人に対して、自主返納件数は12万3,913人という割合です。
まだまだ自主返納の割合は小さいことを示していますが、単に高齢ドライバーの意識だけが問題ではなく、生活の不便があるから車を手放せないなど地域や家族などの課題でもあるため、今後ゆっくりと増加していくような動きになるかもしれません。
自主返納の申請可能な期限は?
自主返納の申請期限は、免許の有効期限内です。免許の期限が切れてからでは返納の手続きはできません。
免許の期限が切れるということは車を運転できないということなので、返納と変わらないようにも思えますが、あとで詳しく解説するように正式に自主返納という手続きをすることで得られる特典があります。
ここで簡単に説明しておくと、自主返納の申請をすることで「運転経歴証明書」というものを発行することができます。
これは運転免許証のような本人確認書類となります。また、これを持っていることで商品の割引等の特典を受けられることもあります。
一部の免許だけを返納できる?
自主返納の際、車は乗らないけど、バイクだけはまだ乗れるようにしておきたいという方もいるでしょう。そのように返納する免許、そのまま有効にしておきたい免許の選択は可能です。
例えば「普通免許」と「普通自動二輪免許」を持っていて、バイクの方だけを取り消すにすることもできます。また、普通免許だけを持っている方が返納と同時に、原付免許の取得だけをすることも可能です。
もちろん、原付免許の取得といってももともと普通免許に含まれていた下位免許なので、新たに試験を受けるなどは必要ありません。
運転免許の返納後に再取得はできる?
一度、免許証を返納したあと、やっぱり不便だから再取得したいという場合にはどうなるのか?その場合、また新たに試験を受けなおして運転免許をとるしかありません。
つまり、自主返納のキャンセルのような仕組みはありませんので、しっかり納得したうえで申請するようにしましょう。
運転免許証の自主返納の手続き~場所や必要書類~
運転免許の返納手続きは簡単にできるようになっています。まず場所ですが、「警察署」や「免許センター」で申請することができます。ちなみにですが、免許を返納すれば運転できなくなるので気をつけましょう。
家から持参する必要なものは基本的に運転免許証のみです。ただし自主返納にくわえて運転経歴証明書を申請する場合には手数料や写真が必要になります。
そのほか、普通免許を返納してその下位免許である原付免許だけを残して取得したい場合などでも、免許証交付手数料などが必要になります。
代理人による手続きはできるの?
ドライバー以外の代理人による自主返納の手続きは可能です。ただ、ドライバーのサインや代理する理由等を記した委任状などが必要になります。
それら代理人に必要な書類は警察署や免許センターで取得できますし、警察のHPでPDFでダウンロードすることができる地域もあります。
運転経歴証明書とは?手続き・条件、申請期間、必要なもの
先に少しだけ触れましたが、運転免許を自主返納したかたは「運転経歴証明書」を申請し、取得することができます。
これを持っていることで「公的な身分証明書」として使えます。年齢制限のような条件はありません。これを申請する場所は警察署や運転免許センターで、自主返納と同時に行うことができます。
持参するものは交付手数料1,100円、写真1枚、住所・氏名及び生年月日が確認できる書類(自主返納と同時申請なら不要)です。
これも自主返納の手続きと同じく代理人によって申請できますが、別途書類が必要になります。申請可能な期間は運転免許証の返納後5年以内となっているので注意が必要です。
【全国一覧表】運転経歴証明書による特典
運転経歴証明書を提示することによって特典を受けることができます。
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群馬県 | 高齢者の運転免許自主返納支援事業について |
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北陸/甲信越地方 | |
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大分県 | 高齢者の運転免許自主返納支援制度 |
宮崎県 | メリット一覧表 |
鹿児島県 | 高齢者の運転免許自主返納に対する支援制度 |
沖縄県 | 運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について |
どの都道府県でも、年齢65歳以上を対象にした特典が多いですが、なかには70歳以上限定だとか、年齢制限などのものもあります。
運転免許の自主返納のため車の売却を考えている方へ
運転免許の返納によって車に乗らなくなるので、これから売るつもりだという方もいるでしょう。どうせ売るなら、できる限り高く売却したいですよね。
そんな思いに役立ってくれるのが一括査定というサービスです。
ネットの申し込みで、複数の買取業者に査定依頼をすることができます。
一括査定なら、最高額をつけた買取店を知ることができるので、とても便利なサービスです。
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まとめ
今回は運転免許証の自主返納について解説しました。運転免許証の自主返納制度とは、高齢にともなって身体機能、判断力の低下により、運転に不安を感じる方などが自ら免許の取り消しを申請できる制度です。年齢制限はなく、返納の条件もありません。
また、一部の免許だけでも返納は可能です。申請場所は警察署や免許センターで、持参するのは運転免許証のみになります。運転免許を自主返納したかたは「運転経歴証明書」を申請し、取得することができます。
この証明書は「公的な身分証明書」として使えます。返納と同じく警察署や免許センターで、持参するものは交付手数料1,100円、写真1枚、住所・氏名及び生年月日が確認できる書類(自主返納と同時申請なら不要)です。
なお、運転経歴証明書の申請可能な期間は運転免許証の返納後5年以内となっています。