- 車売却の委任状の書き方
- 委任状が必要になる理由
自分の車を売却する時には、売買契約書以外にもいくつかの書類にサインをしなくてはいけません。その書類の1つが委任状です。
この書類について端的に説明すると、本来であれば本人が手続きをしなくてはいけないものを、代理人に行ってもらうのを認める書類になります。
この委任状はどのように書くべきなのでしょうか。委任状をもらえる場所なども合わせて、詳しく解説をしていきます。
車買取業者を通して車を売る場合、業者が用意してくれるものですが知っておいて損はありません。
【見本】車売却の委任状の書き方&もらえる場所&テンプレート(ひな形)
車を売却する時、自分で名義変更などの手続きを進めない場合は、代理人に頼むことになります。
代理人が手続きを進めるために必要となるのが委任状ですが、実は決まったフォーマットがありません。
次の4つを記載しておくと有効な書類として認められます。
ポイント① | 手続きの代行を依頼することになる「委任者」の氏名と住所 |
ポイント② | 手続きの代行を行う「受任者」の氏名と住所 |
ポイント③ | どんな手続きを委任するのか |
ポイント④ | 名義変更などの対象となる「車の登録番号」か「車体番号」 |
面倒な場合は国土交通省のホームページからダウンロードするといいでしょう。
車買取業者に依頼する場合は業者側で用意をしてくれます。
では5つの項目について詳しく見ていきましょう。
【書き方①】受任者の氏名と住所
ここでは国土交通省のホームページにある書式に則って書き方を確認していきます。最初に書くことになるのは、委任状の最上段にある「受任者」の氏名と住所です。
そのため車買取業者で売却をする場合は空欄になっていることがありますがなんの問題もありません。
受任者の欄には買取業者やディーラーが書き込むからです。この点を覚えておくといいでしょう。
【書き方②】申請手続きの種類
受任者の氏名と住所を書く欄の下にあるのが「申請手続きの種類」です。
画像の赤枠には、
という文言が書かれています。
つまりその委任状における代理手続きができる権限を定める形です。文章の空白部分に内容を書くことになります。
車売却ということで考えると、「移転登録」としておきましょう。
【書き方③】売却する車体番号、もしくは登録番号
次に記入するのは「車体番号」か「登録番号」です。
一般的には車体番号の方を記載する形になります。車体番号とは製造された時に1台1台に割り振られる番号のことで、この番号は廃車になるまで使われる固有の番号となっているからです。
ただ車買取業者やディーラ-に任せる場合はすでに記載してくれる場合もあります。
自分で記入するのなら、しっかりと確認をして間違わないように書いていきましょう。
【書き方④】委任者の氏名と住所(あなた)
次は「委任者」の氏名と住所を書き込みます。
委任者とは代理人に手続きを代行してもらう人のことで、車売却においては売主のことを意味するものです。
つまりはあなた自身の住所と氏名をここに記載するという形となっています。ここで1つ注意したいのが、本人が筆記しないとダメであるという点です。
【書き方⑤】実印を押す
最後に必要なのが委任者の氏名の欄にある押印です。
この押印で使えるのは実印のみとなります。認め印は使うことができません。
その理由としては委任者本人が名義変更などの手続きの代行を依頼したという証明になるからです。
車売却で「印鑑証明書」が必要となりますが、この委任状を申請する時に添付して提出をしなくてはいけないのです。
印鑑証明書の添付がない場合は、手続きを進めることができません。
委任状に「捨印」を求められる理由
委任状を作成する時に、車買取業者から「捨て印を押してほしい」と言われることがあります。
この時に捨て印を押して悪用されないかと不安になる人もいるかもしれません。しかしこれにはきちんとした理由があります。
捨て印とは委任状に記載した文言に、訂正事項があった時に訂正印と同じように、内容を修正するために使うものです。
- 委任者の名前と住所
この部分のみで他に誤記入がある場合は、再度書き直しをしなくてはいけません。
なぜ車売却に委任状が必要になるのか?その実態に迫る
車売却の時には委任状を書くことになりますが、なぜ委任状というものが必要になるのでしょうか。
といった2つの理由が主なものだと言えます。では具体的に確認をしていきましょう。
委任状が必要なケースは主に名義変更
車売却において委任状が必要になるのは名義変更をするからです。
普通自動車の場合、所有する人と所有車というのは登記されています。そのため売却をしたのなら、元の所有者から車買取業者へと名義の変更をしなくてはいけません。
仮に名義変更を怠っていると、手元に車はないのに税金の支払い請求などがくることになります。
ただ売主自身が変更手続きをするのに、陸運局まで行くのは時間も労力もかかるでしょう。そこで買取業者やディーラーに手続きを代行してもらうのです。その時に委任状が必要となってきます。
その他の法的手続きを代理人(買取店)に委任するため
実は車売却以外でも委任状が必要となるケースがあります。
個人間の売買をするのなら自分で手続きを進める必要がありますが、ディーラーや業者を通した場合は、委任状を書くことで代行をしてもらえるのです。
- 新車を購入した時の車両登録
- 車の仕様を変更した時の構造変更
- 車を廃車する時の一時抹消や、抹消登録
といったケースがあります。
これらの手続きは自分でしないのであれば、代行をしてもらうしかありません。この時に委任状というのが必要となってきます。
委任状以外に車売却時に必要な書類一覧
普通&軽自動車 売却時の必要書類一覧 | |||
---|---|---|---|
書類 | 普通 | 軽自 | 備考 |
実印 | 〇 | – | |
認印 | – | 〇 | |
印鑑証明書 | 〇 | – | 発行後1ヶ月以内のもの×2通 |
自動車検査証 (車検証) | 〇 | 〇 | 現住所、氏名の確認が必要 |
自賠責保険証明書 | 〇 | 〇 | |
自動車納税証明書 | 〇 | – | 有効期限の確認 |
軽自動車納税証明書 | – | 〇 | 有効期限の確認 |
振込口座情報 | 〇 | 〇 | |
リサイクル券 | 〇 | 〇 | |
住民票 | △ | △ | ※住所変更が一度の場合 |
戸籍の附票 または住民票の除票 | △ | △ | ※住所変更が複数回あった場合 |
戸籍謄本 | △ | △ | ※結婚などで姓が変わっている場合 |
各買取店で作成する書類 (※準備必要なし) | |||
書類 | 普通 | 軽自 | 備考 |
譲渡証明書 | 〇 | – | |
委任状 | 〇 | – | |
自動車検査証記入申請書 | – | 〇 |
普通車と軽自動車で用意するものが違いますし、住所変更など状況によっては追加が必要な書類もあります。
詳しく知りたい方は「車売却の必要書類は9つ!普通車と軽自動車で異なる手配方法《全まとめ》」をチェックしてみてください。
車の委任状が悪用されることはほとんどない
委任状の書き方を見てきましたが個人情報を書いたり実印が必要になったりすることから、悪用されることはないのか?と不安に思う人もいるかもしれません。ネットでも心配の声を見かけます。
この疑問についてお答えすると、悪用される心配はありません。
なぜなら委任状でできる権限というのが限られるからです。既にお伝えしましたが、どの手続きに対して代行をしてもらうのか範囲を定める文言があります。
車売却の場合は名義変更になるため、移転登録という形です。この文言を書くことで移転登録以外の手続きを勝手に代行されることはありません。
まとめ
車売却で必要となる委任状についてでした。委任状とは売主が自分で名義変更をしない時に、代理人を立てる時に使う書類になります。決まった書式はないのですが、国土交通省のホームページからダウンロードするといいでしょう。
車買取業者を利用する場合ですと、通常は業者側で用意をしてくれますので自分で用意する必要がありません。
記入する欄についても教えてくれますので、特に書類作成で困ることはないでしょう。悪用される恐れもないので、誤記入に気をつけて作成してください。