- 中古車の購入後のキャンセルについて
- 中古車の購入をキャンセルできるパターン
中古車を購入もしくは売買契約を交わした後に、何らかの事情でキャンセルせざるを得なくなることもあるでしょう。ただ原則として中古車は購入後のキャンセルはできないことになっています。
またキャンセルはできたとしても、キャンセル料がかかってしまうこともあるのです。販売店によっては法外なキャンセル料を請求されることもあります。
ここでは中古車の購入後のキャンセルについて、またそれに伴って発生するキャンセル料について解説しています。
中古車の購入は基本的にキャンセルできない
中古車を購入した後、もしくはお金は支払っていないが売買契約を交わした後、何らかの事情で購入できなくなったということもあるでしょう。また契約した後にもっと良い中古車が見つかったから、そちらを購入するためにキャンセルを考える人もいます。
実際にまだ乗ったわけではないし、納車もされていない、そもそもお金すら払っていないのだからキャンセルできるだろうと安易に思う人がいます。ですが中古車の購入後、契約後のキャンセルは基本的にできないことになっています。
これは中古車の購入に限ったことではなく、どのような契約でも安易にキャンセルができないのです。キャンセルできない、心変わりされないための契約であるため、契約にはそれだけ重みがあるので慎重に進める必要があります。
中古車の購入にクーリングオフ制度は適用されない
中古車の購入後のキャンセルは原則としてできないとしても、クーリングオフの期間内であれば可能だろうと思う人もいるでしょう。
クーリングオフ制度とは通信販売や勧誘など冷静な判断ができないまま購入してしまった消費者を守るために作られた制度で、一定期間内であれば契約を無効にできる制度です。
では中古車を購入する場合を考えてみると、たいていの方は以下のような行動を取ることでしょう。
- 中古車販売店に赴いて中古車を探す
- 中古車検索サイトで中古車を探す
- 実車を見て、車の状況をチェックする
- 販売店と車の状態について話し合う
- 整備・オプションなどについて依頼する
このように中古車を購入する際は自ら進んで探して、じっくりと検討します。そのため中古車購入についてはクーリングオフ制度の適用外となっているのです。
中古車購入のキャンセル料は支払う必要がある
中古車購入後、契約後は基本的にキャンセルできませんが、たいていの場合は販売店がキャンセルに応じてくれます。ただその場合はキャンセル料を支払う必要がでてくるのです。
納車もされていない、ろくに乗ってもいないのになぜキャンセル料がかかるの?と思うかもしれませんが、それは以下の理由があるからです。
- 納車のためにすでに整備を行っている
- 整備はまだだが、整備工場まで輸送した
- 車庫証明などの手続きに費用がかかった
- すでに契約したため、他に購入を希望するお客さまを断った
このように一度購入・契約をしてしまうと、キャンセルする事で販売店側がさまざまな損害を受けているのです。言い換えればキャンセル料とはその損害賠償の費用とも言えます。
高額なキャンセル料は請求根拠を求め消費生活センターなどに相談する
中古車購入後・契約後にキャンセルをするとキャンセル料を支払わなければいけない場合もあります。その場合、中古車販売店によっては高額なキャンセル料を請求されることもあるのです。
しかもその旨が契約書に小さく記載されていたりすると、やはり支払わなければいけないのではと思うかもしれません。ですが、キャンセル料は支払わなければいけないと言っても、あくまでそれは販売店が損害を被った額に相当する金額です。
明らかにそれを大幅に超えるような高額なキャンセル料は不当請求となります。もしも高額なキャンセル料を請求されたら、まずはその請求根拠を求めてみましょう。
契約書にそう記載しているからという曖昧な返答だった場合には、消費者生活センターなどに相談してみるといいでしょう。実際は相談すると伝えただけで不当なキャンセル料は取り下げてくるはずです。
実際に起きた中古車購入によるキャンセル料のトラブル
ここでは実際に起きた中古車購入によるキャンセル料のトラブルを紹介しましょう。
トラブル① | 契約して内金を支払い、その日にうちにキャンセルを申し出たら法外なキャンセル料を請求された |
トラブル② | 納車前、購入費用を支払った後にキャンセルを申し出たら、一部のお金しか返金されなかった |
トラブル③ | 口約束で購入を伝えた翌日にキャンセルしたら、高額なキャンセル料を求められた |
トラブル④ | 購入後に乗ってみたら事故車であると判明した。キャンセルを申し出たらキャンセル料を請求された |
トラブル⑤ | 契約をその晩にキャンセルしたら、契約書に記載されているからと10万円のキャンセル料を請求された |
このようにキャンセル料に関するトラブルは近年多く寄せられており、納得できないキャンセル料も多数請求されているようです。実際に泣き寝入りして支払っている人もいるのです。
契約書に押印していなくても注文成立の可能性があるので注意
一般的に契約書を交わす場合には、押印して初めて契約が成立となるものです。そのため逆に契約書に押印していなければ、契約は成立していないのでキャンセルできると思う人も多いでしょう。
ただ中古車の購入の場合、契約書に押印していなくても注文が成立してしまう可能性もあります。例えば、気になる車があった時にそれをキープしておくため、注文書にサインをした場合などです。
中古車の現金販売の場合、注文書作成時点で契約が成立とされることもあるのです。それは仮に契約書でなくても押印していなくても同じです。
それは注文書を作成したため、販売店側が整備や手続きなどを進めているからで、キャンセルされたら損害を被ってしまいます。そのため、安易に車を買うとは言わない方がいいでしょう。
中古車の購入をキャンセルできるパターン
基本的に中古車を購入はキャンセルできませんし、キャンセルできたとしてもキャンセル料が請求されることが多いです。
ただ以下のようなケースではキャンセルできる場合もあります。
ケース① | 購入者が未成年だった |
ケース② | 購入時には知らされていない瑕疵があった |
ケース③ | 購入を口約束した |
ケース④ | そもそも契約が成立していない |
ケース⑤ | 契約書でキャンセル可能となっている |
車の免許は18歳で取得できますから未成年でも車を持ちたいという方もいるでしょう。ですが中古車に購入契約に関わらず、未成年は親の同意を得ずに契約できない事になっており、契約してもそれは無効となります。
また修復歴車や水没車と知らされずに購入した場合なども、瑕疵があるとして契約を無効にできます。それ以外は契約が成立されているかどうかが問題になるので、購入の際にはどこからが契約でキャンセル料がどの時点でかかるか確認しておきましょう。
まとめ
このように中古車を購入・契約した場合には基本的にキャンセルはできませんが、キャンセル料を支払えばキャンセルできる場合もあります。その際もタイミングによってはキャンセル料もかからないこともあるのです。
また法外なキャンセル料を請求されても支払う必要はありませんし、契約後でもキャンセルできる状況もあります。
ただキャンセルできるから大丈夫と思うのではなく、販売店に迷惑をかけないように安易に契約はしないようにしましょう。